大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議

最近、スマホなどに氾濫する「借金整理広告」、その 2 次被害が拡がっています。

返済に行き詰まり、ワラをもすがる思いでお願いしたのに、

本来なすべき直接面接もなく、無謀な整理をされたために

生活再建が妨げられる被害が相次いで発生しています。こうした一部の弁護士・ 司法書士事務所の

「貧困ビジネス」ともいえる被害でお困りの方のご相談をお受けします。

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    ■□最新ニュース■□

2024年9月3日から毎週火曜日と金曜日13時~16時に、

ボイチャ相談(ブラウザ上からの通話相談)(通話料無料)

LINE電話(通話料無料)

電話相談 ☎050ー1720ー9888通話料有料

を実施しています。

対応するのは当対策会議に所属する弁護士・司法書士です。

お気軽にご相談ください。⇒下記ボイチャ相談・LINE電話のバナーをご覧ください。


電話相談とは別に、本ホームページ下記の相談受付フォームからも、随時相談申込みを受け付けています。こちらは、相談受付フォームに必要事項を記入していただいて送信された後、数日中を目処に、担当弁護士・司法書士から折り返しのご連絡をさしあげてご相談するというスタイルです。上記の定期的なボイチャ・電話相談のうち、どちらでも、ご都合のよい相談方法をお選びください。


2024年6月22日(土)10時~17時 2回目の大量広告事務所による債務整理2次被害相談ホットライン(全国)実施!10数件の相談がありました。

 2024年9月3日現在で1回目・2回目のホットラインとホームページの相談受付フォームからの相談件数の合計は約100件です。 

上記相談以外でも下記のとおり電話での相談も受け付けています。

➤いちょうの会

https://ichounokai.jp/

06-6361-0546

月~金 13:00~17:00


➤全国青年司法書士協議会

https://www.zenseishi.com/

03-3359-3639

月~金 15:00~17:00


➤高松あすなろの会

http://asunaronokai.org/

087-897-3211

月~金 10:00~17:00


➤広島つくしの会

https://www.hiroshimatukushi.jp/

082-247-5251

月~金 13:00~17:00 *広島県及び山口県東部


➤みやぎ青葉の会

http://www.miyagiaobanokai.com/

048-774-2862

月、水、金 13:00~16:00 *宮城県在住の方


➤全国ヤミ金融・悪質金融対策会議

https://yamikin-taisaku.jimdofree.com/

048-774-2862

第二土曜日 11:00~15:00

こんな被害にあわれていたら、ご連絡ください!

①会わずに処理

 弁護士・司法書士が相談者本人と直接面談をしないか、
面談をしても初回のみかごくわずか。
実務の大半は事務員が担い、監督も行き届いていない。

②異常に高い報酬額

報酬額が異常に高く、依頼する前よりも負担が増えた。
報酬の分割支払いが出来ないと、すぐに辞任された。
報酬の取り立てがきびしい。

③本人の家計・生活を考慮しない、無理・無謀な任意整理

 家計生活の全体を考慮に入れた相談をしてくれない。
負債総額から破産状態であることが明らかなのに、
自己破産や個人再生など総債務額を
減少させる手続をとらず、あえて
返済困難な任意整理にしようとする。

④本人に不利益な助言や事件処理

相手がヤミ金業者であるにもかかわらず安易に
元本の支払いを指示するなど、
依頼者の利益に背く問題のある助言や事務処理をおこなう。

■□クレジット・サラ金、ヤミ金など債務相談に携わるみなさまへ■□

チラシ版はこちら

 最近、多額の負債を抱えて相談に来られる方の中に、スマホやネットの広告で知った法律家に債務整理を依頼されたものの、解決に至らずあるいは事態が深刻化してしまっているといった相談が多発しており、その中には、不適切な債務整理が行われたことにより二次被害の発生に至っている相談事案が増えています。相談者の生活再建に資するような整理を推進してゆくため、ご相談に際しましては、下記の点についてご留意いただきますようご配慮いただければ幸いです。

お願い:面談にあたって、相談者に必ずお尋ねいただきたい2つの質問

1 過去に債務整理を法律家に頼んだことはありましたか?

2 頼んだのに、どうして改めて債務相談にお越しになられたのですか?


「これは債務整理二次被害?」と思われたら、フォームにてご相談ください。

大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議設立趣意書

 

 

2024年(令和6年)1月13日全国クレサラ生活再建問題対策協議会総会にて決議

被害救済・回復のための活動

  被害の掘り起こしをすすめながら、適切な時期において、いわゆる広告事務所に対する一斉賠償請求に取り組みます。